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検査ID 15130 通常あるはずの伝票がない


検査内容等

[1011 事業未収金]等について、本年度の伝票がありませんが、よろしいですか?

対処方法

前年度から繰り越された「1011 事業未収金」等は、当年度において入金し精算されなくなるはずです。
入金時に、誤って○○収益等で処理していたら、「事業未収金」等の減少に訂正してください。

前年度計上額と入金額が相違した場合には、その差額を前年度に処理した収益の勘定科目で消す処理をします。
ただし、その金額が大きい場合には、特別損益で処理するケースもあるでしょう。

当年度も翌年度も回収できず、翌々年度以降の回収になるような場合には、1年基準の適用により「2299 その他の固定資産」に振り替えることになります。

また、相手先が倒産等して回収することができないことが確定した場合は「35001 徴収不能額」、確定してはいないがその可能性が高い場合は、「1091 徴収不能引当金」を計上することが必要です。

操作方法

試算表から伝票を特定し修正する

その他の参考情報

Q4.4.1 旧基準の「未収金」が、新基準では「事業未収金」「未収金」「未収補助金」「未収収益」に分かれましたが、どう使うのでしょうか?