[1014 未収収益]、[1043 前払費用]、[3051 未払費用]、[3067 前受収益]などの経過勘定科目は、同様の処理を行います。
非常に間違えやすい科目として[1011 事業未収金]等(以下未収金と言います。)があります。
未収金は、サービス等が完了してあとはお金をもらうだけという状態です。それに対し、未収収益は、まだサービス等の提供の契約途中で確定した収益ではないれども、決算がきたので期間が経過した分をきちんと収益に計上しようという会計上の考え方によるものです。
会計基準注解の(注2)の重要性の原則の適用例(2)に記載の通り重要性が乏しい場合には計上しないことができます。
Q4.4.1 旧基準の「未収金」が、新基準では「事業未収金」「未収金」「未収補助金」「未収収益」に分かれましたが、どう使うのでしょうか?