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検査ID 18110 この勘定科目の注意事項


検査内容等

[14000 保育事業収益]−[14010 利用者等利用料収益]について、以下の点に注意してください。

対処方法


[14010 利用者等利用料収益]は、さらに小区分で次のように分けられます。

 [01 利用者等利用料収益(公費)]

 認定こども園や保育所において、保護者に負担させることが適当と認められる文房具代、制服代、遠足代、行事参加代などの実費徴収額に係る収益です。
保護者の世帯所得の状況等を勘案して、市町村から公費で交付(補足給付)される金額です。

 従来は、[14091 その他の事業収益]で処理されていましたが、平成27年改正後はこの科目で処理することになります。

 [02 利用者等利用料収益(一般)]

 認定こども園や保育所において、保護者に負担させることが適当と認められる文房具代、制服代、遠足代、行事参加代などの実費徴収額に係る収益です。
市町村が公費で負担した部分を除き、利用者等から直接施設に支払われる金額です。

 従来は、[14091 その他の事業収益]で処理されていましたが、平成27年改正後はこの科目で処理することになります。

 [90 その他の利用料収益]

 いわゆる上乗せ徴収(施設が基準以上の人員の配置や水準以上の施設整備を実施した場合に、その費用を賄うために徴収)など、上記以外に利用者等から直接施設に支払われる金額です。


勘定科目が誤っていた場合、下記の操作方法に従って仕訳を修正して下さい。


操作方法

総勘定元帳から伝票を特定し修正する

その他の参考情報