旧基準では、第2号基本金の組入れは、固定資産に限られていました。しかし、新基準では、固定資産だけでなく初度調弁費の内10万円未満の消耗品費等も含めて組み入れることとされました。そして、固定資産以外の部分は、見合いとなる資産は存在しませんが、その分を取り崩すことはしません。会計基準の取崩しの規定に該当しないからです。
なお、新基準では、基本金の内訳として第1号、第2号、第3号基本金は勘定科目としては規定されていません。しかし、その内容は変わっていませんから、従来の号数を使ってここでは記載しています。
なお、純資産の中の単なる振替である第4号基本金は、廃止されています。もし、基本金に含まれている場合、取り崩して繰越活動増減差額にするか、○○積立金に振り替えてください。
特定の目的を持った○○積立金にした場合は、理事会の議決が必要ですし、同額の○○積立資産も積み立ててください。
Q4.1.6.1 基本金について