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検査ID 35010  費用科目で、固定資産の可能性のある伝票がある


検査内容等

[30214 消耗器具備品費]、[30305 事務消耗品費]、[30309 修繕費]等の伝票で、10万円以上のものについては、固定資産にすべきものが含まれる可能性があります。

対処方法

対象科目の総勘定元帳にて、10万円以上となっている伝票を特定します。
特定した伝票の内容を確認し、このままの科目でよいかを判断します。(以下の その他の参考情報 をごらんください。)
固定資産と判断した場合、特定した伝票を修正します。
固定資産管理システムに登録をします。

操作方法

総勘定元帳から伝票を特定し修正する
固定資産管理システムへデータ登録する

その他の参考情報

固定資産にするか、事業費等の費用にするかについては、耐用年数が1年以上、かつ、原則として1個若しくは1組の金額が、10万円以上であるかどうかで判断し、該当するものを固定資産として処理します。

[事業費]の[診療・療養等材料費]、[消耗器具備品費]、[事務費]の[事務消耗品費]、[就労支援事業費用]の[器具什器費]、[消耗品費]、[授産事業費用]の[器具什器費]、[消耗品費]等について、上記の基準により判断してください。
なお、耐用年数は、耐用年数表に類似のものがあるときはそれを参考にします。ない場合には、1年以上使用するかどうかを法人の判断でしてください。

10万円と判断する単位について、通常単体で使用するならば1個づつで判断しますが、応接セットのように通常ワンセットで使用するものはワンセットを1組=1単位として10万円以上かどうかの基準に当てはめます。

【例示】

@カーテン、じゅうたん等は、通常部屋単位で使用しますから、1枚ごとではなく部屋全体ワンセットを1単位=1組として判断します。
Aパソコン本体とディスプレイについては、両方そろって機能しますから、合わせて1組として判断します。

税法では、30万円まで固定資産に計上しないことができる規定がありますが、社会福祉法人では適用されません。