第1号基本金は、法人の設立、施設の創設及び増改築等のために「基本財産等」を取得すべきものとして指定された寄附金の額を計上します。
通常、[基本財産土地または建物]の取得があり、その財源に[施設整備等寄附金]が含まれている場合は、[第1号基本金]の組入れが必要になります。
【仕訳例】
ア 建物取得のための施設整備寄附金が振り込まれた。
借 方 |
貸 方 |
摘 要 |
102 |
預金 |
1,000,000 |
26601 |
施設整備等寄附金収益 |
1,000,000 |
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イ その寄附金を財源の一部として、建物を取得した。
借 方 |
貸 方 |
摘 要 |
2101 |
基本財産建物 |
1,500,000 |
102 |
預金 |
1,500,000 |
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ウ 決算にあたり、建物取得に充てた寄附金を第1号基本金に組み入れた。
借 方 |
貸 方 |
摘 要 |
46001 |
基本金組入額 |
1,000,000 |
5001-1 |
第1号基本金 |
1,000,000 |
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一般的に、ア、イ、ウの仕訳(「第1号基本金」「基本財産土地建物」「施設整備等寄附金収益」等)は、同一事業年度で仕訳されます。
しかし、寄附金の入金が先行し、翌事業年以降に建物を取得するようなケースでは、アの仕訳とイ、ウの仕訳が同一事業年度に処理されないこともあります。
また、ア、イの仕訳は資金の増減を伴うので漏れることは少ないでしょうが、ウの仕訳は資金と無関係なので漏れる可能性がありますから注意してください。