社会福祉法人会計基準 Q&A (会計実践編)

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目次−社会福祉法人会計基準 Q&A (会計実践編)

8.2  新基準へ移行するとは何をすることなのですか?

平成12年通知の会計基準(旧基準)と今回の平成23年通知の会計基準(新基準)とでは、新しい会計ルールの導入や勘定科目の見直し、解釈の改訂などにより、貸借対照表に計上される金額に相違が生じます。
新基準へ移行するには移行年度の期首において、貸借対照表を新基準用に組み替えることになります。
具体的には次の作業を行います。

  【例】平成24年度に新基準へ移行する場合

  (1)平成24年2月頃までに、会計区分を決定します。
  (2)平成24年3月末までに、新基準による予算書を作成して、理事会の承認を得ます。
  (3)平成24年5月末までに、旧基準により平成23年度の決算書を作成して、理事会の承認を得ます。
  (4)上記(3)の決算書に基づき、平成24年度の会計基準による開始貸借対照表を作成します。
  (5)上記(4)の開始残高を財務会計システムに設定します。
  (6)財務会計システムにより、新しい会計ルールの適用分などを、期首移行修正伝票として入力します。
  (7)移行に関わる書類一式を保管します。これらは、平成24年度の決算時の補足資料となります。


[QAS-101]

 8.2.1 会計の区分の考え方について
 8.2.2 新基準の期首貸借対照表を組替作成する上で、実施する点は何ですか?
 8.2.3 期首の移行修正伝票に関して、実施する点は何ですか?

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