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> 社会福祉法人会計基準Q&A(会計実践編)
6.4
内部取引を相殺して表示すると、その内容が分からなくなってしまいますが、それでもよいのでしょうか?
ご質問のとおり「財務諸表」だけではわかりませんね。
そこでその内容を補うために以下のような「附属明細書」の作成が規定されました。
(1) 「
事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書(別紙C)
」
(2) 「
事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書(別紙D)
」
(3) 「
サービス区分間繰入金明細書(別紙H)
」
(4) 「
サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書(別紙I)
」
[QAS-8610]
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