適用範囲は、社会福祉法人が行う全ての事業とされていますので、全社会福祉法人が対象となります。
適用時期は、平成24年4月から平成27年4月となります。ご承知の通り、社会福祉法人の会計期間は4月〜3月です。会計期間の中途での適用は現実的ではないため、必然的に平成24・25・26・27年4月のいずれかとなります。
各年度の当初予算の策定期は、一般に2月頃でしょうから、実質は平成24・25・26・27年2月のいずれかとなるでしょう。
最終の適用可能年度は、平成27年度からとなります。
平成27年度の当初予算の策定期は、平成27年2月頃でしょうから、そこから始めて、26年度決算確定後、平成27年5月〜6月頃に移行完了となるでしょう。
今回の改訂は、今までの集大成と言えますから、早めに移行することをお勧めします。