新基準は平成24年4月1日から適用できますから、新基準を適用すべきだと思われます。
平成24年度を旧基準で処理した場合、すぐに(3年以内に)新基準への移行を行う必要があり、あまり現実的ではないからです。
適用する必要があります。
社会福祉法人会計基準の制定について(局長通知)には、
「社会福祉法人(以下「法人」という。)が行う全ての事業(社会福祉事業、公益事業、収益事業)を適用対象とする。」
とありますので、貴法人が社会福祉法人であれば、適用する必要があります。
どちらを採用してもいいです。
ちなみに、就労支援事業会計処理基準を採用する場合は、平成27年度までに2回の移行(現在>就労支援事業会計処理基準>新基準)を行う必要があります。
就労支援事業会計処理基準を採用しない場合は、平成24年度に1回の移行(現在>新基準)を行う必要があります。
できれば1回の移行すなわち平成24年度から新基準を採用するのがよいと思います。