社会福祉法人会計基準 Q&A (会計実践編)

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1.2  素朴な疑問

 

Q1.2.1 新たに平成24年10月に法人を設立し、平成25年1月から施設を開所します。法人設立時から新基準を適用するほうがいいでしょうか?
Q1.2.2 当法人は1つの措置施設のみを運営しています。会計基準に適用する必要がありますか?
Q1.2.3 新基準でも、現在と同様仕訳において1取引2仕訳を行う必要がありますか?
Q1.2.4 平成23年度内に自立支援法上の就労継続B型事業への移行が完了しました。平成24年度からの採用すべき会計基準は、就労支援事業会計処理基準、社会福祉法人会計基準のいずれになりますか?
Q1.2.5 就労支援事業会計では就労支援の収支の余剰金は利用者に還元しなければならないが、会計基準では、そのような縛りはなくなって就労支援の収支を考える必要はなくなったのですか。


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1.2.1  新たに平成24年10月に法人を設立し、平成25年1月から施設を開所します。法人設立時から新基準を適用するほうがいいでしょうか?

  新基準は平成24年4月1日から適用できますから、新基準を適用すべきだと思われます。
平成24年度を旧基準で処理した場合、すぐに(3年以内に)新基準への移行を行う必要があり、あまり現実的ではないからです。


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1.2.2  当法人は1つの措置施設のみを運営しています。会計基準に適用する必要がありますか?

  適用する必要があります。
社会福祉法人会計基準の制定について(局長通知)には、
 「社会福祉法人(以下「法人」という。)が行う全ての事業(社会福祉事業、公益事業、収益事業)を適用対象とする。」
とありますので、貴法人が社会福祉法人であれば、適用する必要があります。


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1.2.3  新基準でも、現在と同様仕訳において1取引2仕訳を行う必要がありますか?

  あります。これまで通り2つの計算書(事業活動計算書(第2号の1様式)資金収支計算書(第1号の1様式))の作成が求められているからです。
但し、コンピュータ会計システムを利用する場合は、事業活動による仕訳を行えば、資金収支側の仕訳は自動で行ってくれますので、1取引1仕訳の感覚で済みます。


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1.2.4  平成23年度内に自立支援法上の就労継続B型事業への移行が完了しました。平成24年度からの採用すべき会計基準は、就労支援事業会計処理基準、社会福祉法人会計基準のいずれになりますか?

  どちらを採用してもいいです。

ちなみに、就労支援事業会計処理基準を採用する場合は、平成27年度までに2回の移行(現在>就労支援事業会計処理基準>新基準)を行う必要があります。

就労支援事業会計処理基準を採用しない場合は、平成24年度に1回の移行(現在>新基準)を行う必要があります。

できれば1回の移行すなわち平成24年度から新基準を採用するのがよいと思います。


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1.2.5  就労支援事業会計では就労支援の収支の余剰金は利用者に還元しなければならないが、会計基準では、そのような縛りはなくなって就労支援の収支を考える必要はなくなったのですか。

  新基準で、就労支援事業が社会福祉事業の事業区分の一つになっても、余剰金は利用者に還元する考え方は変わっていません。


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