社会福祉法人会計基準 Q&A (会計実践編)

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4.5.2  除却・売却・移動について

 

Q4.5.2.1 補助金でいただいた車を廃車する事になりました。その場合の勘定科目を教えてください。
Q4.5.2.2 A施設(拠点)で管理保有していた車輌をB施設(拠点)で管理保有することになりました。
どのような処理が必要ですか。


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4.5.2.1  補助金でいただいた車を廃車する事になりました。その場合の勘定科目を教えてください。

  以下の様に仕訳してください。
間接法の場合
借 方 貸 方 摘 要
車輌運搬具売却損・処分損 748,500 車輌運搬具 1,500,000
減価償却累計額−車輌運搬具 751,500
国庫補助金等特別積立金 350,002 国庫補助金等特別積立金取崩額 350,002

直接法の場合
借 方 貸 方 摘 要
車輌運搬具売却損・処分損 748,500 車輌運搬具 748,500
国庫補助金等特別積立金 350,002 国庫補助金等特別積立金取崩額 350,002



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4.5.2.2  A施設(拠点)で管理保有していた車輌をB施設(拠点)で管理保有することになりました。
どのような処理が必要ですか。

  A施設(拠点)からB施設(拠点)への拠点区分間の移管処理が必要です。


また、二つの拠点が別の事業区分に属する拠点であるならば、事業区分間が優先されますので
事業区分間の移管処理となります。

Q4.5.2.2.1 車を他の拠点区分へ移動する事になりました。仕訳はどうすればいいですか?


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4.5.2.2.1  車を他の拠点区分へ移動する事になりました。仕訳はどうすればいいですか?

  以下の様に仕訳してください。

【移管元の仕訳】
間接法の場合
借 方 貸 方 摘 要
拠点区分間固定資産移管費用 748,500 車輌運搬具 748,500
減価償却累計額−車輌運搬具 751,500 車輌運搬具 751,500

直接法の場合
借 方 貸 方 摘 要
拠点区分間固定資産移管費用 748,500 車輌運搬具 7,48,500

【移管先の仕訳】
間接法の場合
借 方 貸 方 摘 要
車輌運搬具 748,500 拠点区分間固定資産移管収益 748,500
車輌運搬具 751,500 減価償却累計額−車輌運搬具 751,500

直接法の場合
借 方 貸 方 摘 要
車輌運搬具 748,500 拠点区分間固定資産移管収益 748,500


固定資産台帳の「拠点区分」も変更してください。


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