社会福祉法人会計基準 Q&A (会計実践編)

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4.5.5  国庫補助金等特別積立金について

 

Q4.5.5.1 国庫補助金等特別積立金はなぜ計上すべきですか?
Q4.5.5.2 国庫補助金等特別積立金の整備時分と償還補助分の違いはなんですか?
Q4.5.5.3 国庫補助金等特別積立金の計上額に変更はありますか?
Q4.5.5.4 国庫補助金等特別積立金の取崩しはなぜ必要ですか?
Q4.5.5.5 国庫補助金等特別積立金取崩額は、どのように計算したらいいですか?
Q4.5.5.6 国庫補助金等特別積立金取崩額の計算方法の変更はありましたか?
Q4.5.5.7 国庫補助金等特別積立金取崩額の表示方法はどのように変更されましたか?
Q4.5.5.8 国庫補助金等特別積立金に関すること


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4.5.5.1  国庫補助金等特別積立金はなぜ計上すべきですか?

  固定資産の取得に充てられるための補助金は、その取得した固定資産の償却期間にわたって減価償却費を軽減させることになります。
その償却期間に対応させるための技術的な繰延科目として「国庫補助金等特別積立金」が設けられました。


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4.5.5.2  国庫補助金等特別積立金の整備時分と償還補助分の違いはなんですか?

  旧基準からあった整備時分は、固定資産取得時に受ける補助金で全額を「国庫補助金等特別積立金」に計上し、「減価償却費」と対応させて取崩します。

これに対し、新基準からの償還補助分は(指導指針では従来から規定されていましたが)、設備資金借入金の償還に対する補助金が対象なので償還補助があるごとに徐々に積み立てられていきます。


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4.5.5.3  国庫補助金等特別積立金の計上額に変更はありますか?

  以下のような変更点があります。

(1)旧基準では、固定資産である基本財産等を取得するための補助金等でしたが、新基準では、固定資産の取得に限定しておらず、消耗品等にも対象範囲が拡大されました。

(2)国、地方公共団体だけでなく、民間公益補助事業(日本財団、日本自転車振興会等)や共同募金会からの交付金等も対象となることが明記されました。

(3)
こちらにあるように、償還補助分が追加されました。

Q4.5.5.3.1 国庫補助金等特別積立金の対象範囲に、消耗器具備品費等も含まれたそうですが、積み立てた後、取崩しはどうするのですか。


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4.5.5.3.1  国庫補助金等特別積立金の対象範囲に、消耗器具備品費等も含まれたそうですが、積み立てた後、取崩しはどうするのですか。

  固定資産のように、減価償却を通じて期間に配分する必要がありませんから、消耗器具備品費を計上した年度で取崩すことになります。
すなわち、当該積立額は、取得した年度の貸借対照表の国庫補助金等特別積立金には含まれないことになります。


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4.5.5.4  国庫補助金等特別積立金の取崩しはなぜ必要ですか?

  対象固定資産の減価償却費を軽減するため「国庫補助金等特別積立金」があるわけですから、減価償却費と対応するように取崩しが必要です。

なお、対象固定資産が廃棄・売却された時には、当然一度に全額を取り崩すことになります。


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4.5.5.5  国庫補助金等特別積立金取崩額は、どのように計算したらいいですか?

  毎会計年度、対象資産の減価償却費のその取得原価に対する割合に相当する額を取崩します。


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4.5.5.6  国庫補助金等特別積立金取崩額の計算方法の変更はありましたか?

  計算の方法に変更がありました。

新基準では、対象資産の減価償却費等のその取得原価に対する割合に相当する額を取崩すことが明確にされました。


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4.5.5.7  国庫補助金等特別積立金取崩額の表示方法はどのように変更されましたか?

  旧基準では、「事業活動収支計算書」の「事業活動収入」に記載していました。

しかし、新基準では、「事業活動計算書」の「サービス活動費用」の減価償却費の次に△を付して記載することとしました。


Q4.5.5.7.1 なぜ表示方法が変更されたのですか?


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4.5.5.7.1  なぜ表示方法が変更されたのですか?

  取崩額は減価償却費等を軽減するものです。そのためには、減価償却費等の控除科目にした方が適切と考えました。


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4.5.5.8  国庫補助金等特別積立金に関すること

 

Q4.5.5.8.1 事業活動計算書に国庫補助金等特別積立金取崩額が2つ有ります、使い分けをどうすればいいですか?
Q4.5.5.8.2 事業活動計算書の収益に、これまであった国庫補助金等特別積立金取崩額がありません。
科目を作る必要がありますか?
Q4.5.5.8.3 昨年度に日本財団からの補助金を受けて車輌を取得しました。
補助金については施設整備等補助金収益、減価償却も行いましたが、国庫補助金等特別積立金への計上がされていませんでした。
この場合、昨年度から修正するのですか。
Q4.5.5.8.4 固定資産に計上しない補助金対象物品について、一旦国庫補助金等特別積立金を積立て、同じ年度に取り崩す必要がありますか?
Q4.5.5.8.5 補助金を受けて取得した固定資産を廃棄しました。
国庫補助金についても取崩しをしなければいけませんか。
Q4.5.5.8.6 土地を取得するにあたり、国庫補助を受けました。国庫補助金等特別積立金はいつ取り崩していきますか。


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4.5.5.8.1  事業活動計算書に国庫補助金等特別積立金取崩額が2つ有ります、使い分けをどうすればいいですか?

  次のとおりです。
<サービス活動増減による費用>の、国庫補助金等特別積立金取崩額は、減価償却時の取崩のために利用します。
<特別増減による費用>の、国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)は、固定資産の廃棄時の取崩のために利用します。


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4.5.5.8.2  事業活動計算書の収益に、これまであった国庫補助金等特別積立金取崩額がありません。
科目を作る必要がありますか?

  科目を作る必要はありません。事業活動計算書の費用の部に国庫補助金等特別積立金取崩額はあります。


[QAS-8480]   Q&A目次   ページTOP ページTOP

4.5.5.8.3  昨年度に日本財団からの補助金を受けて車輌を取得しました。
補助金については施設整備等補助金収益、減価償却も行いましたが、国庫補助金等特別積立金への計上がされていませんでした。
この場合、昨年度から修正するのですか。

  通常、過年度の決算については遡って修正をすることはありません。

当年度に、国庫補助等特別積立金を計上します。その際、前年度取り崩すべきであった金額を差し引き、期首のあるべき帳簿価額で計上します。

固定資産管理台帳と金額の整合性を確認してください。

【仕訳例】
前年度に積み立てるべきであった金額  1,500,000円
内前年度に取り崩すべきであった金額    100,000円
前年度末のあるべき金額                   1,400,000円

借 方 貸 方 摘 要
過年度損益修正損 1,400,000 国庫補助金等特別積立金 1,400,000  前年度国庫補助金積立 



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4.5.5.8.4  固定資産に計上しない補助金対象物品について、一旦国庫補助金等特別積立金を積立て、同じ年度に取り崩す必要がありますか?

  10万円未満の物品等についてですね。

その必要があります。

事業活動計算書<特別増減による費用>の国庫補助金等特別積立金積立額が増加し、同<サービス活動増減による費用>の国庫補助金等特別積立金取崩額が減額されます。

貸借対照表<純資産の部>の国庫補助金等特別積立金の額に変化はありません。


[QAS-8530]   Q&A目次   ページTOP ページTOP

4.5.5.8.5  補助金を受けて取得した固定資産を廃棄しました。
国庫補助金についても取崩しをしなければいけませんか。

  その資産について国庫補助金等特別積立金が残っていれば全額取り崩します。


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4.5.5.8.6  土地を取得するにあたり、国庫補助を受けました。国庫補助金等特別積立金はいつ取り崩していきますか。

  土地は償却しないため、売却しない限り取り崩さないことになります。


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