旧基準では、その取り扱いは明確にされていませんでした。
新基準では、共同募金会から配分金は通常「補助金」として処理します。
「補助金」ですから、「国庫補助金等特別積立金」の積立てが必要な場合もあります。
・経常的経費に係るもの・・・「補助金事業収益」
・施設整備等に係るもの・・・「施設整備等補助金収益」+「国庫補助金等特別積立金」
そして、例外的なものだけを「寄附金」として処理します。
「寄附金」ですから、「基本金」の組入れが必要な場合もあります。
例外的なものとは、受配者指定寄附金です。これは、寄附者が寄附先の社会福祉法人を指定していて、形式的に共同募金会を通じているだけだからです。
・経常的経費に係るもの・・・「経常経費寄附金収益」
・施設整備等に係るもの・・・「施設整備等寄附金収益」+「基本金」