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4.1.3.1
基本財産について
4.1.3.1.1
新基準では「基本財産特定預金」がなくなりました。
「基本財産特定預金」が2つにわかれて、「定期預金」「投資有価証券」になります。
4.1.3.1.1.1
新基準では、基本財産に「投資有価証券」の科目が追加されています。
定款に定められた基本財産が、「投資有価証券」である場合に使用します。
4.1.3.1.2
会計基準では固定資産を基本財産とその他の固定資産に分けています。
基本財産は、法人存続の基礎となるものであり、定款に定められます。