社会福祉法人会計基準 Q&A (会計実践編)

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8.4.2.6  「基本金」について

 

Q8.4.2.6.1 初度備品も第1号基本金の対象となりましたが、過去にさかのぼって組み入れるのでしょうか?
Q8.4.2.6.2 「第4号基本金」の一部を積立金にしたいのですが?


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8.4.2.6.1  初度備品も第1号基本金の対象となりましたが、過去にさかのぼって組み入れるのでしょうか?

  過年度を修正する必要はありません。

 Q4.1.6.1.3 寄附金と「第1号基本金」の関係について、新基準における変更はありますか?をご覧ください。


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8.4.2.6.2  「第4号基本金」の一部を積立金にしたいのですが?

  移行に際して、「第4号基本金」は一旦全額を貸借対照表上で振替えられ、「次期繰越活動増減差額」に含まれます。

以下の事項について必要な場合、移行修正伝票で行います。

理事会の承認を得て、旧「第4号基本金」の全部または一部を新たな目的をもった○○積立金に積み立てることができます。

その場合には、対応する旧「基本財産特定預金」を取崩して、○○積立金と同額を○○積立資産に積み立ててください。
「第4号基本金」に対応する旧「基本財産特定預金」は、「定期預金」に既に振り替えられているでしょうから、それを取り崩す仕訳が必要になります。

その際、「第4号基本金取崩調整表」の作成が必要です。

具体的仕訳については、
こちらをご覧ください。

Q8.4.2.6.2.1 「第4号基本金」に関連する具体的な仕訳を教えてください。


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8.4.2.6.2.1  「第4号基本金」に関連する具体的な仕訳を教えてください。

  移行に際し、「第4号基本金」がある場合、その全額が取崩されて「次期繰越活動増減差額」に含まれている状態だと思います。

そのうち、1,000,000円を  「施設整備積立金」に積み立てた時の仕訳例を示します。

@「施設整備積立金」に積み立てる仕訳

借 方 貸 方 摘 要
その他の積立金積立額 1,000,000 その他の積立金 1,000,000 第4号基本金の一部を積立


A「基本財産積立預金」から「施設整備積立資産」に振替える仕訳

借 方 貸 方 摘 要
積立資産 1,000,000 定期預金 1,000,000 基本財産特定預金の一部を積立


(注)上記貸方が、「定期預金」になっているのは、移行時に期首貸借対照表で「基本財産特定預金」から「定期預金」に振り替えたことを前提にしています。


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