移行に際して、「第4号基本金」は一旦全額を貸借対照表上で振替えられ、「次期繰越活動増減差額」に含まれます。
以下の事項について必要な場合、移行修正伝票で行います。
理事会の承認を得て、旧「第4号基本金」の全部または一部を新たな目的をもった○○積立金に積み立てることができます。
その場合には、対応する旧「基本財産特定預金」を取崩して、○○積立金と同額を○○積立資産に積み立ててください。
「第4号基本金」に対応する旧「基本財産特定預金」は、「定期預金」に既に振り替えられているでしょうから、それを取り崩す仕訳が必要になります。
その際、「第4号基本金取崩調整表」の作成が必要です。
具体的仕訳については、
こちらをご覧ください。
移行に際し、「第4号基本金」がある場合、その全額が取崩されて「次期繰越活動増減差額」に含まれている状態だと思います。
そのうち、1,000,000円を 「施設整備積立金」に積み立てた時の仕訳例を示します。
@「施設整備積立金」に積み立てる仕訳
借 方 |
貸 方 |
摘 要 |
その他の積立金積立額 |
1,000,000 |
その他の積立金 |
1,000,000 |
第4号基本金の一部を積立 |
A「基本財産積立預金」から「施設整備積立資産」に振替える仕訳
借 方 |
貸 方 |
摘 要 |
積立資産 |
1,000,000 |
定期預金 |
1,000,000 |
基本財産特定預金の一部を積立 |
(注)上記貸方が、「定期預金」になっているのは、移行時に期首貸借対照表で「基本財産特定預金」から「定期預金」に振り替えたことを前提にしています。