社会福祉法人会計基準 Q&A (会計実践編)

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4.3  拠点間にまたがる収支(按分)について

 

Q4.3.1 複数の拠点で共通して発生する収入支出(収益費用)については、どのようにすればいいでしょうか?
Q4.3.2 共通収入支出の配分基準の考え方を教えてください。
Q4.3.3 配分基準は、毎年度合理的な方法に見直して変更すべきですか?
Q4.3.4 すべての科目について按分しなければいけませんか。
Q4.3.5 施設内に短期入所と居宅介護、特別養護老人ホームがあります。
ガソリン代の按分方法が分かりません。
Q4.3.6 按分はいつの時点でするべきですか
Q4.3.7 水道光熱費に計上する電気料金等費用の按分方法はどう考え処理すればいいですか?
Q4.3.8 国保連への請求ソフトを購入しました。全施設の利用者用のものとなりますが本部で一括で計上していいですか?
Q4.3.9 事務用90%事業用10%として使うプリンターを9万円で購入しました。これは按分する必要ありますか?


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4.3.1  複数の拠点で共通して発生する収入支出(収益費用)については、どのようにすればいいでしょうか?

  事業区分、拠点区分、サービス区分に共通して発生するものが対象になります。

法人で合理的と思われる基準を決めて、配分することになります。


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4.3.2  共通収入支出の配分基準の考え方を教えてください。

  収益も費用も、その項目ごとに、最もふさわしい量的基準を選んで配分基準とします。

量的基準とは、職員人数、勤務時間、延利用者数、建物床面積等実施している事業の実態にふさわしい基準を選びます。


【配分基準の例】
 種類   勘定科目   配分基準   A拠点区分   B拠点区分   C拠点区分 
 人件費   職員給料   勤務時間割合   0.75   0.25    
 事業費   消耗器具備品費   延利用者数割合   0.5   0.25   0.25 
 事務費   水道光熱費   建物床面積割合   0.6   0.2   0.2 


具体的な配分方法については、「社会福祉法人会計基準適用上の留意事項(運用指針)」・別添1に示されていますので、参考にしてください。

なお、状況が変わらない限り一度決めた基準は継続して適用します。


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4.3.3  配分基準は、毎年度合理的な方法に見直して変更すべきですか?

  配分基準はみだりに変更せず毎年度継続して適用してください。

見直して変更するのは、その配分基準が適切でなくなった場合のみです。

その理由は、手間がかかるということもありますが、みだりに変更すると毎年度の比較ができなくなることにあります。


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4.3.4  すべての科目について按分しなければいけませんか。

  すべての科目を按分するのは理想ですが、現実的には不可能です。

支出が一体で、按分不可能な場合には、収入のみの按分でもよいと思われます。


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4.3.5  施設内に短期入所と居宅介護、特別養護老人ホームがあります。
ガソリン代の按分方法が分かりません。

  実態に即した合理的な配分方法で行ってください。

例えば、利用者送迎用のバスのガソリン代ならば、利用者数の割合で按分します。ただし、少額な費用まで按分すると、手間と労力がかかるだけでなく、結果として得られる決算書の額が説明不可能となってしまいます。按分する必要はなく一括で特別養護老人ホームに計上してもよいでしょう。


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4.3.6  按分はいつの時点でするべきですか

  取引ごとに行うのは不可能だと思います。

法人の実態により、ある一定の時期に決めて行ってください。

毎月行うくらいが適当でしょうが、年度末だけのケースも十分考えられます。


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4.3.7  水道光熱費に計上する電気料金等費用の按分方法はどう考え処理すればいいですか?

  実態に即した合理的な配分方法で行ってください。

各区分の使用高が分かればその割合が適切でしょう.。不明の場合は、建物床面積の割合で按分します。

ただし、少額な費用まで按分すると、手間と労力がかかるだけでなく、結果として得られる決算書の額が説明不可能となってしまいます。そのような場合、按分する必要はなく一括で計上してもよいでしょう。


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4.3.8  国保連への請求ソフトを購入しました。全施設の利用者用のものとなりますが本部で一括で計上していいですか?

  本部ではなく、主となる拠点区分又はサービス区分で一括計上して下さい。


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4.3.9  事務用90%事業用10%として使うプリンターを9万円で購入しました。これは按分する必要ありますか?

  按分する必要はありません。勘定科目は、事務費−事務消耗品費を利用します。


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