ホーム > サポートコンテンツ > 社会福祉法人会計基準Q&A(会計実践編)
4.3
拠点間にまたがる収支(按分)について
4.3.1
複数の拠点で共通して発生する収入支出(収益費用)については、どのようにすればいいでしょうか?
事業区分、拠点区分、サービス区分に共通して発生するものが対象になります。
4.3.2
共通収入支出の配分基準の考え方を教えてください。
収益も費用も、その項目ごとに、最もふさわしい量的基準を選んで配分基準とします。| 種類 | 勘定科目 | 配分基準 | A拠点区分 | B拠点区分 | C拠点区分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 人件費 | 職員給料 | 勤務時間割合 | 0.75 | 0.25 | |
| 事業費 | 消耗器具備品費 | 延利用者数割合 | 0.5 | 0.25 | 0.25 |
| 事務費 | 水道光熱費 | 建物床面積割合 | 0.6 | 0.2 | 0.2 |
4.3.3
配分基準は、毎年度合理的な方法に見直して変更すべきですか?
配分基準はみだりに変更せず毎年度継続して適用してください。
4.3.4
すべての科目について按分しなければいけませんか。
すべての科目を按分するのは理想ですが、現実的には不可能です。
4.3.5
施設内に短期入所と居宅介護、特別養護老人ホームがあります。
実態に即した合理的な配分方法で行ってください。
4.3.6
按分はいつの時点でするべきですか
取引ごとに行うのは不可能だと思います。
4.3.7
水道光熱費に計上する電気料金等費用の按分方法はどう考え処理すればいいですか?
実態に即した合理的な配分方法で行ってください。
4.3.8
国保連への請求ソフトを購入しました。全施設の利用者用のものとなりますが本部で一括で計上していいですか?
本部ではなく、主となる拠点区分又はサービス区分で一括計上して下さい。
4.3.9
事務用90%事業用10%として使うプリンターを9万円で購入しました。これは按分する必要ありますか?
按分する必要はありません。勘定科目は、事務費−事務消耗品費を利用します。