ホーム > サポートコンテンツ > 社会福祉法人会計基準Q&A(会計実践編)
5.4
リース会計
5.4.1
リースとレンタルとは、どう違いますか?
レンタルは、一般にリース会計の対象とはしません。ただし、明確に区分されてはいませんから名称で形式的に判断するのではなく、取引の実態に応じて実質的に判断することが必要です。
5.4.2
リースとローンとは、どう違いますか?
ローン(割賦販売)は、一般にリース会計の対象とはしません。
5.4.3
リース取引について、簡単に説明してください。
旧基準におけるリース取引は、「賃借料」の科目で支払時に処理して完結していました。
5.4.4
職員用駐車場として土地を5年間で、350万円のリース契約をしました。
一般的に契約に所有権が移転する条項や、安価で購入できるなどの場合を除き、土地については「賃借料」で処理します。
5.4.5
リース取引に関する注記が増えたそうですが、具体的に教えてください。
2か所に注記します。
5.4.5.1
リース取引に関する注記「2.重要な会計方針」の記載例を教えてください。
新基準の「財務諸表に関する注記」に以下のとおり例示されています。
5.4.5.2
リース取引に関する注記「15.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項」の記載例を教えてください。
【記載例】は、以下のとおりです。
5.4.6
移行前から行っているリース取引についてもリース会計の対象になりますか?
所有権移転ファイナンス・リース取引に該当してしまった場合だけ移行時に処理することになります。
5.4.7
リース料に含まれている消費税について、区分して処理する必要はありますか?
仮払消費税として分ける必要があるかということですね。
5.4.8
消費税が上がった場合、契約中のリース料に影響はありますか?
リース契約時の消費税率がリース期間を通じて適用されますから、リース料の支払額が上がることはありません。
5.4.9
リース取引には、その内容によって従来処理(「賃借料」処理)で良い場合も多いと思われますが、できるだけリース会計(資産負債処理)を適用すべきでしょうか?
できる限り従来通りの「賃借料」処理をします。
5.4.10
有形リース資産と無形リース資産の合計額とリース債務(1年内を含む)は一致しますか?
「リース資産」の減価償却と支払による「リース債務」の減少は対応しませんので、基本的に一致しません。
5.4.11
コピー機を3年間リース契約をしました。
リース料の総額が、300万円以下であることから、重要性の原則により、簡便処理ができますので、売買取引と考えず、従来通り「賃借料」として処理することができます。