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検査ID 15505 通常あるはずの関連する科目の伝票がない


検査内容等

減価償却資産(建物、器具及び備品等)の残高があるので、減価償却の処理が必要だと思われます。

すべて備忘価額(通常資産ごとに1円)まで減価償却済みであれば減価償却の仕訳は必要ありません。しかし、そのようなケースは、極めて例外的であり、通常は仕訳が必要です。

対処方法

固定資産管理システムから減価償却の伝票を発行することができます。

まず、固定資産管理台帳を印刷し、今年度購入した固定資産が登録されていることを確認してください。
登録が済んでいれば、減価償却伝票を発行してください。
そして必ず固定資産管理台帳と貸借対照表の残高を確認してください。

操作方法

減価償却伝票を発行する


その他の参考情報

企業などでは、年度によって減価償却を実施したりしなかったりする例もあるようですが、社会福祉法人では認められていません。かならず、実施してください。

Q 4.5.3 減価償却について