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検査ID 18305 通常あるはずの関連する科目の伝票がない


検査内容等

[26101 施設整備等補助金収益]の残高があります。[26101 施設整備等補助金収益]により固定資産等を取得した場合、[5101 国庫補助金等特別積立金]の積立てが必要です。内容を確認してください。

対処方法

施設整備等補助金収益により取得した固定資産等はありませんか。固定資産の取得と補助金の入金の時期が違っている場合に積立を忘れがちです。内容を確認してください。

なお、「固定資産管理システム」へ固定資産の取得情報を登録してから、取得の仕訳伝票を発行すれば、国庫補助金等特別積立金の積立て仕訳も行われますから、非常に便利です。

操作方法

取得の仕訳伝票を自動発行する

その他の参考情報

旧基準では、国庫補助金等特別積立金の積み立ては、固定資産に限られていました。しかし、新基準では、固定資産だけでなく初度調弁費の内10万円未満の消耗品費等も含めて積み立てることとされました。そして、固定資産以外の国庫補助金等特別積立金は、その年度においてすぐ取り崩すことになります。

Q 4.5.5.1 国庫補助金等特別積立金はなぜ計上すべきですか?