リース取引について、今まではすべて「賃借料」で支払時に処理していました。
新基準では、一定のものについては、売買取引として考え固定資産(「リース資産」)と固定負債(未払金と同じ意味合いの「リース債務」)に計上することになりました。
「リース資産」は、減価償却しますし、「リース債務」は、支払時に減少します。
これがリース会計と呼ばれる会計手法です。
詳しくは、
Q5.4 リース会計をご覧ください。
移行に際しては、
所有権移転外ファイナンス・リースについては、引き続き賃貸借処理をすることができます。
つまり、今までどおりでかまいません。
所有権移転ファイナンス・リースのみ、リース会計が強制適用されますから、リストアップしその情報を用意する必要があります。