固定資産について、今までは取得価額または規則的に減価償却した価額で貸借対照表に表示していました。
ここでは、大きく価値が下がったものについては時価まで評価を下げることを説明します。
資産の強制評価減と呼ばれる会計手法です。
詳しくは、
Q5.6 減損会計をご覧ください。
移行に際しては、現在使用していない土地、建物で、今後も使用の予定のないもの(遊休資産)のみを対象とします。
減損会計の考え方では、対象になります。
しかし、社会福祉法人の場合、計画的に事業に使用しているものや耐用年数の短いものは除外してもよいと考えます。減価償却により収益と対応させて価値を下げていることで十分と思われるからです。
従って、基本財産の建物のうち、使用しているものは対象としません。