社会福祉法人会計基準 Q&A (会計実践編)

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8.4.2.4  減損会計の適用

 

Q8.4.2.4.1 移行に際して、しなければならないことを教えてください。


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8.4.2.4.1  移行に際して、しなければならないことを教えてください。

  固定資産について、今までは取得価額または規則的に減価償却した価額で貸借対照表に表示していました。

ここでは、大きく価値が下がったものについては時価まで評価を下げることを説明します。

資産の強制評価減と呼ばれる会計手法です。

詳しくは、
 Q5.6 減損会計をご覧ください。

移行に際しては、現在使用していない土地、建物で、今後も使用の予定のないもの(遊休資産)のみを対象とします。

Q8.4.2.4.1.1 基本財産の建物も評価するのですか?
Q8.4.2.4.1.2 基本財産の土地も評価するのですか、思いっきり評価損になりますが。
Q8.4.2.4.1.3 パソコンなど1年もすれば二足三文ではないですか?
Q8.4.2.4.1.4 そもそも時価などわからないのですが


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8.4.2.4.1.1  基本財産の建物も評価するのですか?

  減損会計の考え方では、対象になります。

しかし、社会福祉法人の場合、計画的に事業に使用しているものや耐用年数の短いものは除外してもよいと考えます。減価償却により収益と対応させて価値を下げていることで十分と思われるからです。

従って、基本財産の建物のうち、使用しているものは対象としません。


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8.4.2.4.1.2  基本財産の土地も評価するのですか、思いっきり評価損になりますが。

  基本財産の土地は、通常寄付で受け入れており、本来の事業に継続して使用されます。これについて、その価値の低下を反映させる必要はないと考えますから、対象としません。

Q8.4.2.4.1.2.1 それでは絶対すべきはなんですか?
Q8.4.2.4.1.2.2 そのとき「第1号基本金」は?


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8.4.2.4.1.2.1  それでは絶対すべきはなんですか?

  現在使用していない土地、建物で、今後も使用の予定のないもの(遊休資産)のみを対象とします。



[QAS-152]   Q&A目次   ページTOP ページTOP

8.4.2.4.1.2.2  そのとき「第1号基本金」は?

  減価償却に対応して、基本金が取り崩されることがないと同様に、減損されても基本金を取り崩す必要はありません。


[QAS-151]   Q&A目次   ページTOP ページTOP

8.4.2.4.1.3  パソコンなど1年もすれば二足三文ではないですか?

  売却するとしたらそうかもしれません。
しかし、同じものを購入すれば価値はあるはずですし、そもそも事業に使っているわけで経済的使用価値があるのですから、減損する必要はありません。


[QAS-153]   Q&A目次   ページTOP ページTOP

8.4.2.4.1.4  そもそも時価などわからないのですが

  時価については、 Q5.6.2.2 土地や建物の時価は、どうやって決めるのでしょうか?をご覧ください。


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