社会福祉法人会計基準 Q&A (会計実践編)

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5.6  減損会計

 

Q5.6.1 「減損会計」について調べようとしたら、本一冊にもなっていました。
勉強して対応することになるのでしょうか?
Q5.6.2 強制評価減の内容について教えてください。
Q5.6.3 現在事業に使用している施設の建物(帳簿価額 10,000,000円)が時価2,000,000円と著しく下落しました。減損会計処理の対象ですか。
Q5.6.4 現在事業に使用していない施設の建物(帳簿価額 10,000,000円)が時価6,000,000円に下落しました。減損会計処理の対象ですか。
Q5.6.5 基本財産である土地、建物を減損処理をしました。
これに対応する基本金がある場合は基本金も取崩しますか?


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5.6.1  「減損会計」について調べようとしたら、本一冊にもなっていました。
勉強して対応することになるのでしょうか?

  いわゆる企業会計の「減損会計」は、かなりのボリュームがあります。

しかし、社会福祉法人が適用するには、ふさわしくないと思われますから、特に勉強する必要はありません。

社会福祉法人場合は、強制評価減の適用と考えてください。

強制評価減については、
 Q%$r1_; をご覧ください。


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5.6.2  強制評価減の内容について教えてください。

  特定の資産について、その時価が著しく下落した場合、回復の見込みがあると認められる場合を除き、時価まで評価を下げなさいというものです。

その対象となる資産については、
 Q5.6.2.1 強制評価減の対象となる資産を、教えてください。をご覧ください。

”時価”については、 Q5.6.2.2 土地や建物の時価は、どうやって決めるのでしょうか?をご覧ください。

”著しく下落”については、 Q5.6.2.3 著しく下落したとは、どの程度のことを言うのですか?をご覧ください。

”回復の見込み”については、 Q5.6.2.4 回復の見込みがあるかどうかは、客観的な根拠が必要ですか?をご覧ください。

Q5.6.2.1 強制評価減の対象となる資産を、教えてください。
Q5.6.2.2 土地や建物の時価は、どうやって決めるのでしょうか?
Q5.6.2.3 著しく下落したとは、どの程度のことを言うのですか?
Q5.6.2.4 回復の見込みがあるかどうかは、客観的な根拠が必要ですか?


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5.6.2.1  強制評価減の対象となる資産を、教えてください。

  @償却資産関係

事業に使用している償却資産については、評価損を計上することは不要と考えます。

遊休すなわち使用していない不動産(土地、建物)に限定しても差し支えありません。

A投資有価証券関係

あってはならないことですが、対象になります。


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5.6.2.2  土地や建物の時価は、どうやって決めるのでしょうか?

  不動産鑑定士に評価額を算定してもらえば、客観的な適切な時価が得られます。しかし、コストがかかりますので現実的ではないでしょう。

土地については、近隣地域の売買事例があれば採用できます。もし適当な例がなければ、公示価額、路線価が参考になります。固定資産税評価額は、かなり低くなりますので適当ではありません。

建物については、固定資産税評価額で良いと思います。

時価については、
こちらもご覧ください。


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5.6.2.3  著しく下落したとは、どの程度のことを言うのですか?

  時価が、帳簿価額から概ね50%を超えて下落している場合を言います。

Q5.6.2.3.1 50%超下落した場合、必ず評価減を計上すべきですか?


[QAS-50124]   Q&A目次   ページTOP ページTOP

5.6.2.3.1  50%超下落した場合、必ず評価減を計上すべきですか?

  50%超下落した事実だけでは処理しません。

かつ回復の見込があるかどうかを検討し、法人があると認める場合には、減損処理しないことになります。


[QAS-7940]   Q&A目次   ページTOP ページTOP

5.6.2.4  回復の見込みがあるかどうかは、客観的な根拠が必要ですか?

  客観的な根拠は、困難だと思われます。

実務的には、過去の類似事例、社会情勢等から法人が独自に総合的に判断することになるでしょう。


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5.6.3  現在事業に使用している施設の建物(帳簿価額  10,000,000円)が時価2,000,000円と著しく下落しました。減損会計処理の対象ですか。

  現在事業に使用しているのであれば、減損会計の対象にはなりません。

減損の対象については
 Q5.6.2.1 強制評価減の対象となる資産を、教えてください。をご覧ください。


[QAS-7960]   Q&A目次   ページTOP ページTOP

5.6.4  現在事業に使用していない施設の建物(帳簿価額  10,000,000円)が時価6,000,000円に下落しました。減損会計処理の対象ですか。

  「時価が著しく下落した」とは、時価が帳簿価額から概ね50%を超えて下落している場合のため、この場合は50%未満なので減損会計の対象にはなりません。


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5.6.5  基本財産である土地、建物を減損処理をしました。
これに対応する基本金がある場合は基本金も取崩しますか?

  基本金は減価償却にも対応しませんので、減損にも対応しません。

従って、取崩しは不要です。


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