ホーム > サポートコンテンツ > 社会福祉法人会計基準Q&A(会計実践編)
5.6
減損会計
5.6.1
「減損会計」について調べようとしたら、本一冊にもなっていました。
いわゆる企業会計の「減損会計」は、かなりのボリュームがあります。
5.6.2
強制評価減の内容について教えてください。
特定の資産について、その時価が著しく下落した場合、回復の見込みがあると認められる場合を除き、時価まで評価を下げなさいというものです。
5.6.2.1
強制評価減の対象となる資産を、教えてください。
@償却資産関係
5.6.2.2
土地や建物の時価は、どうやって決めるのでしょうか?
不動産鑑定士に評価額を算定してもらえば、客観的な適切な時価が得られます。しかし、コストがかかりますので現実的ではないでしょう。
5.6.2.3
著しく下落したとは、どの程度のことを言うのですか?
時価が、帳簿価額から概ね50%を超えて下落している場合を言います。
5.6.2.3.1
50%超下落した場合、必ず評価減を計上すべきですか?
50%超下落した事実だけでは処理しません。
5.6.2.4
回復の見込みがあるかどうかは、客観的な根拠が必要ですか?
客観的な根拠は、困難だと思われます。
5.6.3
現在事業に使用している施設の建物(帳簿価額 10,000,000円)が時価2,000,000円と著しく下落しました。減損会計処理の対象ですか。
5.6.4
現在事業に使用していない施設の建物(帳簿価額 10,000,000円)が時価6,000,000円に下落しました。減損会計処理の対象ですか。
「時価が著しく下落した」とは、時価が帳簿価額から概ね50%を超えて下落している場合のため、この場合は50%未満なので減損会計の対象にはなりません。
5.6.5
基本財産である土地、建物を減損処理をしました。
基本金は減価償却にも対応しませんので、減損にも対応しません。