社会福祉法人会計基準 Q&A (会計実践編)

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8.4.2.5  税効果会計の適用

 

Q8.4.2.5.1 移行に際して、しなければならないことを教えてください。
Q8.4.2.5.2 案ではあった勘定科目がなくなりました。適用しなくてもよくなったのですか?


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8.4.2.5.1  移行に際して、しなければならないことを教えてください。

  収益事業を行っていて、法人税を納付している法人だけが対象です。

法人の損益と法人税の計上のタイミングを調整する会計手法です。

ほとんどの法人にとって対象外だと思います。

詳しくは、
 Q5.7 税効果会計をご覧ください。


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8.4.2.5.2  案ではあった勘定科目がなくなりました。適用しなくてもよくなったのですか?

  ほとんどの法人では、不必要だろうということで、様式からはなくなりました。

しかし、なくなったからといって適用しなくてもいいわけではありません。

まれでしょうが、適用する場合には、「社会福祉法人会計基準の留意事項(運用指針)」20.(5)に定められた様式に従うことになります。



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