ホーム > サポートコンテンツ > 社会福祉法人会計基準Q&A(会計実践編)
2.3
注記
2.3.1
注記内容が大幅に拡充されたと聞きました。概略を教えてください。
旧基準においても注記は規定されていましたが、記載されていない法人も多かったようです。| 注記項目 | 法人全体用 | 拠点区分用 | |
|---|---|---|---|
| 継続事業の前提に関する注記 | 1 | − | |
| 重要な会計方針 | 2 | 1 | |
| 重要な会計方針の変更 | 3 | 2 | |
| 法人で採用する退職給付制度 | 4 | 3 | |
| 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分 | 5 | 4 | |
| 基本財産の増減の内容及び金額 | 6 | 5 | |
| 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し | 7 | 6 | |
| 担保に供している資産 | 8 | 7 | |
| 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 | 9 | 8 | |
| 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 | 10 | 9 | |
| 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益 | 11 | 10 | |
| 関連当事者との取引の内容 | 12 | − | |
| 重要な偶発債務 | 13 | − | |
| 重要な後発事象 | 14 | 11 | |
| その他社会福祉法人の資金収支及び純資産の増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状況を明らかにするために必要な事項 | 15 | 12 |
2.3.2
記載を省略できる注記を教えてください。
注記は、法人全体の記載と拠点区分の記載の2種類あります。
2.3.3
注記「1.継続事業の前提に関する注記」の記載例を教えてください。
事業ごとに判断するのではなく、法人として事業存続に疑義が生じた場合が対象となりますから、ほとんどの場合は、「該当なし」と記載することになるでしょう。
2.3.4
注記「3.重要な会計方針の変更」の記載例を教えてください。
記載例は、以下のとおりです。
2.3.5
注記「4.法人で採用する退職給付制度」の記載例を教えてください。
記載例は、以下のとおりです。
2.3.6
注記「13.重要な偶発債務」の記載例を教えてください。
記載例は、以下のとおりです。
2.3.7
注記「14.重要な後発事象」の記載例を教えてください。
記載例は、以下のとおりです。
2.3.8
注記「15.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産の増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状況を明らかにするために必要な事項」の記載例を教えてください。
2.3.9
注記「6.基本財産の増減の内容及び金額」の金額は、取得価額と帳簿価額のいずれを記載すればよいでしょうか?
基本財産は、ほとんどの場合一定ですからから、「当期増加額」「当期減少額」に記載されることは少ないでしょう。
2.3.10
注記「8.担保に供している資産」の金額は、建物の場合、取得価額と帳簿価額のいずれを記載すればよいでしょうか?
担保価値を示すのが目的ですから、帳簿価額で記載してください。
2.3.11
関連当事者との取引について注記するのはなぜ必要ですか?
法人と関連当事者の取引は、対等な立場で行われないケースがあり、法人の財務内容に影響を及ぼすことがあります。
2.3.11.1
関連当事者について簡単に説明してください。
有給常勤役員とその3親等内の親族及びこの者と特別の関係にある者(事実上の配偶者や養ってもらっている人など)を言います。