社会福祉法人会計基準 Q&A (会計実践編)

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3.3  拠点区分

 

Q3.3.1 拠点区分とは、何ですか?
Q3.3.2 同じ事業所において社会福祉事業と一体的に実施されている収益事業がありますが、同一拠点区分で良いでしょうか?
Q3.3.3 2つの保育園を運営しています。拠点は分けるべきでしょうか。
Q3.3.4 当法人の別の保育園を新設します。
この建設に関する経理は本部で処理をするのでしょうか。
既存の保育園での処理は可能でしょうか。
Q3.3.5 一つの拠点で会計の担当者が2人でサービス毎に経理をしています。
拠点区分が一つでは会計をしにくいのですが、どうしても1つの拠点区分にするべきですか。
Q3.3.6 保育園で、一時預かり事業を一体で行っています。保育園の拠点に含めてもいいでしょうか。
Q3.3.7 1つの住所、1つの建物内で特養とデイサービスを行っています。その他は本部会計のみです会計の区分のしかたを教えてください。
Q3.3.8 当法人では、来年度より既存の介護施設に併設し診療所を開設する事になりました。
会計区分はどのように設定すればよいですか?


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3.3.1  拠点区分とは、何ですか?

  各事業区分において一体として運営される施設、事業所及び事務所別に区分したものです。

原則として、拠点区分単位で予算が立てられます。

【例】
      事業区分             拠点区分      
 社会福祉事業    あゆみ苑  
     ひまわりの里  
     りんどうホーム  

            
上記のように施設ごとに分けるイメージです。

サービス区分がある場合には、
 Q3.4 サービス区分もご覧ください。


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3.3.2  同じ事業所において社会福祉事業と一体的に実施されている収益事業がありますが、同一拠点区分で良いでしょうか?

  社会福祉事業、公益事業、収益事業の3つに区分しますが、公益事業が社会福祉事業と一体的に実施されている場合は、同一拠点区分で処理することができます。

しかし、公益事業に限定されていますから、同じ条件であっても収益事業を同一拠点区分とすることはできません。


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3.3.3  2つの保育園を運営しています。拠点は分けるべきでしょうか。

  【注解】では、「一体として運営される施設・事業所又は事務所をもって拠点とする」としていることから、別の場所で事業が行われているのならば、別拠点として考えます。



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3.3.4  当法人の別の保育園を新設します。
この建設に関する経理は本部で処理をするのでしょうか。
既存の保育園での処理は可能でしょうか。

  いずれもできないことはありませんが、お奨めしません。
当初から、新しい拠点区分を設け全て処理するのがよいと考えます。

なぜなら、以下の理由からです。

@保育園新設には様々な収入支出が発生し、既存の拠点区分に混ざるのは好ましくないこと
A完成時には、新たな拠点区分に資産負債を全て移管する必要があること


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3.3.5  一つの拠点で会計の担当者が2人でサービス毎に経理をしています。
拠点区分が一つでは会計をしにくいのですが、どうしても1つの拠点区分にするべきですか。

  なるほど、比較的おおきな拠点でサービス区分がたくさんあるケースですね。

当然のことながら、複数の経理担当者で業務するケースもあるでしょう。

拠点区分とはすなわち、最小の会計の単位に相当します。言いかえると、最小の貸借対照表を作成することとなります。

しかし、実際はサービス区分別にそれぞれ預金通帳などを独立させて、さらに細かく貸借対照表を作成することができるならば、会計原則の明瞭性の観点からとてもよいことです。

コンピュータ会計システムを用いれば、1つの拠点を複数のサブ拠点にわけることも可能でしょう。

コンピュータ会計システムは決算時に1つの拠点として集計することができるでしょう。


[QAS-2190]   Q&A目次   ページTOP ページTOP

3.3.6  保育園で、一時預かり事業を一体で行っています。保育園の拠点に含めてもいいでしょうか。

  保育園で、一時預かり事業を一体で行っている場合には、保育園の拠点に含めても差し支えありません。ただし、サービス区分は、分けてください。


[QAS-9620]   Q&A目次   ページTOP ページTOP

3.3.7  1つの住所、1つの建物内で特養とデイサービスを行っています。その他は本部会計のみです会計の区分のしかたを教えてください。

  以下のような構成になるでしょう。

      事業区分             拠点区分             サービス区分      
 社会福祉事業    あゆみ苑     本部  
        特別養護老人ホーム  
        デイサービス  


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3.3.8  当法人では、来年度より既存の介護施設に併設し診療所を開設する事になりました。
会計区分はどのように設定すればよいですか?

  診療所は公益事業になります。

従って、既存の社会福祉事業の事業区分とは別の事業区分を設ける必要があります。


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