社会福祉法人会計基準 Q&A (会計実践編)

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3.4  サービス区分

 

Q3.4.1 サービス区分とは何ですか?
Q3.4.2 指導指針のセグメントと、会計基準のサービス区分は同じように設定すればいいですか?
Q3.4.3 本体施設内で相談支援事業を行うことになりました。
施設と分けて会計処理しなければいけませんか?
Q3.4.4 1法人1施設のみのケアハウスです。
新基準に移行するときの、事業区分・拠点区分・サービス区分はどのようにすればよいですか?
Q3.4.5 障害児の日中一時支援事業を行っています。
会計の区分のしかたを教えてください。


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3.4.1  サービス区分とは何ですか?

  拠点区分において複数の事業が実施されている場合、それぞれの事業ごとの事業活動や資金収支状況を把握することが必要なので、その事業ごとの区分をサービス区分と言います。

【例】
      拠点区分             サービス区分      
 あゆみ苑    訪問介護  
     短期入所生活介護  
     居宅介護支援  

            
上記のようにサービス内容ごとに分けるイメージです。

なお、サービス区分単位での「貸借対照表」の作成は義務付けられていません。


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3.4.2  指導指針のセグメントと、会計基準のサービス区分は同じように設定すればいいですか?

  同じように設定してかまわないでしょう。


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3.4.3  本体施設内で相談支援事業を行うことになりました。
施設と分けて会計処理しなければいけませんか?

  原則サービス区分を分ける必要があります。

ただし、相談支援事業は、本体施設の事業と比べると極小規模な事業なので、サービス区分として独立した会計処理を行うと、すべての収入支出を本体施設分と按分して処理する事となり、実務担当者の負担増となります。
このような場合は、独立したサービス区分にしないことも認められるでしょう。

念のため所管の自治体へご確認下さい。


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3.4.4  1法人1施設のみのケアハウスです。
新基準に移行するときの、事業区分・拠点区分・サービス区分はどのようにすればよいですか?

  以下のような構成が考えられます。

 事業区分   拠点区分   サービス区分 
 社会福祉事業   ○○ケアハウス   本部 
       ○○ケアハウス 


なお、上記は本部をサービス区分としています。

本部の考え方については、
こちらをご覧ください。


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3.4.5  障害児の日中一時支援事業を行っています。
会計の区分のしかたを教えてください。

  日中一時支援事業は、公益事業ですから社会福祉事業とは別区分になります。

しかし、規模が小さく一体的に運営されており区分が困難な場合、社会福祉事業の同一拠点区分において、別サービス区分で処理することも考えられます。 


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