社会福祉法人会計基準 Q&A (会計実践編)

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8.4.2.3  退職給付会計の適用

 

Q8.4.2.3.1 今までと何が違うのですか?
Q8.4.2.3.2 退職給付引当資産及び退職給付引当金はどうすればいいですか?


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8.4.2.3.1  今までと何が違うのですか?

  ほとんどの法人の場合、内容については変わりません。

福祉医療機構の掛金は、支出で処理しますし、共済会等については資産負債の計上が必要なのは従来通りです。

異なった点は、次の2点です。

@勘定科目の名称が変わった。  詳しくは、
 Q5.5.3 退職給与から退職給付に言い方が変わっていますが、どう変わったのでしょうか?を参照してください。

A資産負債の計算方法を3種類に限定した。  詳しくは、 Q5.5.2 加入している退職金制度が変わらなくでも、新基準では「退職給付会計」に従うと仕訳が変わってしまうのでしょうか?を参照してください。

移行に際しては、

(1)Aの計算方法のどれにするか決定すること
(2)決定した方法による資産負債それぞれの残高を決定すること

が必要です。

Q8.4.2.3.1.1 福祉医療機構への掛金についてどう変わったのですか。
Q8.4.2.3.1.2 県の退職共済会については、どう変わったのですか。


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8.4.2.3.1.1  福祉医療機構への掛金についてどう変わったのですか。

  福祉医療機構への掛金については、積立型ではないため従来通り支出で処理をしますが、退職給付費用へ科目が変更になっています。

詳しくは
こちらをご覧ください。




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8.4.2.3.1.2  県の退職共済会については、どう変わったのですか。

  県の共済会等への掛金については、積立型であり従来通り資産・負債に処理をしますが、退職給付積立資産と退職給付引当金へ科目が変更されています。



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8.4.2.3.2  退職給付引当資産及び退職給付引当金はどうすればいいですか?

  法人が決定した計算方法による残高になるように、修正します。

計算方法は、以下のいずれかに決定されているはずです。

@退職給付引当資産、退職給付引当金とも・・・掛金累計額
A退職給付引当資産、退職給付引当金とも・・・退職給付金の期末要支給額
B退職給付引当資産は掛金累計額、退職給付引当金は退職給付金の期末要支給額

(注)
掛金累計額は、今まで法人が支出してきた金額であり、共済会等からも残高が通知されますのでそれに従います。

支払額と、通知額が異なる場合については、通知額に合わせるのがよいと思います。

退職給付金の期末要支給額は、法人では通常わかりません。共済会等からの通知に従います。

Q8.4.2.3.2.1 旧基準で退職共済け金と引当金を同額計上していましたが、新基準から制度を変更してもよいでしょうか。


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8.4.2.3.2.1  旧基準で退職共済け金と引当金を同額計上していましたが、新基準から制度を変更してもよいでしょうか。

  加入している共済会によって計上方法が決められている場合には、それに従うのがよいでしょう。

また、法人独自の退職制度の場合には法人が決めることができます。


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