法人が決定した計算方法による残高になるように、修正します。
計算方法は、以下のいずれかに決定されているはずです。
@退職給付引当資産、退職給付引当金とも・・・掛金累計額
A退職給付引当資産、退職給付引当金とも・・・退職給付金の期末要支給額
B退職給付引当資産は掛金累計額、退職給付引当金は退職給付金の期末要支給額
(注)
掛金累計額は、今まで法人が支出してきた金額であり、共済会等からも残高が通知されますのでそれに従います。
支払額と、通知額が異なる場合については、通知額に合わせるのがよいと思います。
退職給付金の期末要支給額は、法人では通常わかりません。共済会等からの通知に従います。