社会福祉法人会計基準 Q&A (会計実践編)

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4.1.5  固定負債

 

Q4.1.5.1 「設備資金借入金」は本部で処理するように県の監査で指導されましたが、帰属する拠点区分で処理すべきではないでしょうか?
Q4.1.5.2 福祉医療機構と協調融資に関する契約を結んだ銀行から「設備資金借入金」を借入れました。
その処理について、注意する点はありますか?
Q4.1.5.3 「長期未払金」がある場合、必ず決算で「1年以内支払予定長期未払金」を処理すべきですか?
Q4.1.5.4 数年の内に建物の除却が予定されています。
除却費用を見積もって毎年計画的に未払金に計上してもいいですか?
Q4.1.5.5 引当金について


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4.1.5.1  「設備資金借入金」は本部で処理するように県の監査で指導されましたが、帰属する拠点区分で処理すべきではないでしょうか?

  措置施設等について、以前は本部会計で処理することとされていましたからその名残で指導されたのだと思います。

その借入で取得した固定資産とともに、「設備資金借入金」の帰属する拠点区分で処理すべきです。


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4.1.5.2  福祉医療機構と協調融資に関する契約を結んだ銀行から「設備資金借入金」を借入れました。
その処理について、注意する点はありますか?

  協調融資とは、福祉医療機構からの施設整備の借入と併せて、同一の財産を担保とする民間金融機関からの融資を言います。

この場合「
借入金明細書(別紙@)」の借入金欄の金融機関名の後に(協調融資)と記載します。


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4.1.5.3  「長期未払金」がある場合、必ず決算で「1年以内支払予定長期未払金」を処理すべきですか?

  返済予定が確定していれば、1年基準を適用します。はっきりとしないのであれば、適用する必要はありません。


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4.1.5.4  数年の内に建物の除却が予定されています。
除却費用を見積もって毎年計画的に未払金に計上してもいいですか?

  将来の特定の支出のために資金の準備をするのは重要なことです。

しかし、将来の未確定な費用を「未払金」に計上することはできません。

計上するのであれば、理事会の承認を経て、「施設整備等積立金」などの名称で、積み立てるのがよいでしょう。もちろんその裏付けの積立資産も積み立ててください。


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4.1.5.5  引当金について

 
 4.1.7 引当金について


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