社会福祉法人会計基準 Q&A (会計実践編)

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3.6  その他の事項

 

Q3.6.1 新施設開所のための特別会計が必要となります。
どのような名前・どの区分で行えばよいですか?
Q3.6.2 当法人の後援会の預金通帳を法人内で管理しています。
どの会計区分及び勘定科目で処理すればいいですか?
Q3.6.3 法人が利用者から預かる金銭についても、法人の会計に含める必要はありますか?


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3.6.1  新施設開所のための特別会計が必要となります。
どのような名前・どの区分で行えばよいですか?

  いわゆる法人の会計外の特別会計は、認められません。
必ず、法人の会計内で処理します。

新施設開所前だからといって本部会計で処理しないで、新施設の名称の拠点区分を作成しそこで処理してください。

なぜなら、本部会計で処理しておくと、新施設に関する様々な収入支出が発生し、建設完了後には固定資産等を移管する必要があり、その作業は労力のかかることだからです。

特別会計については、
こちらをご覧ください。


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3.6.2  当法人の後援会の預金通帳を法人内で管理しています。
どの会計区分及び勘定科目で処理すればいいですか?

  後援会は、法人とは別組織です。法人の会計外の活動となりますから、別途管理してください。

様式等も自由です。
社会福祉法人会計基準に慣れているならば、利用しても結構です。

同じようなものに、預り金会計もありますね。



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3.6.3  法人が利用者から預かる金銭についても、法人の会計に含める必要はありますか?

  利用者さんの財産の管理ですから、法人の会計に含める必要はありません。


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