社会福祉法人会計基準 Q&A (会計実践編)

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3.1  全般

 

Q3.1.1 会計基準での会計の区分はどう考えればいいですか?
Q3.1.2 特別会計は認められませんか?
Q3.1.3 当法人は就労支援事業の多機能型施設を運営するNPO法人です。平成23年7月27日厚生労働省通知の新基準に移行する必要はありますか。


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3.1.1  会計基準での会計の区分はどう考えればいいですか?

  区分方法については、法人によって様々です。以下に一般的な考え方を示します。

区分方法の一般的な考え方
1.会計単位
これは簡単ですね。法人全体です。とくに悩む必要は無いでしょう。
2.事業区分
これも簡単です。社会福祉事業・公益事業・収益事業の3つに限定されているため、自法人の定款に記載されている通りに考えればよいでしょう。
3.拠点区分
一体として運営される施設・予算管理の単位とされていますので、拠点(住所)と考えればよいでしょう。預金通帳(資金)の管理をする区分と考えることもできるでしょう。
「貸借対照表」作成の最小単位になります。
4.サービス区分
自法人の定款に記載されている福祉事業通りに考えればよいでしょう。
拠点区分の収支/損益についてサービス区分別の内訳書が要求されています。

事業区分については、
 Q3.2 事業区分をご覧ください。
拠点区分については、 Q3.3 拠点区分をご覧ください。
サービス区分については、 Q3.4 サービス区分をご覧ください。


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3.1.2  特別会計は認められませんか?

  一般の会計とは独立した別管理の特別会計は認められません。

建設特別会計とかバス会計とか特別会計を設けている法人もあると思います。法人のお金であるならば、すべて法人の会計に取り込んでください。

新施設建設の場合には、拠点区分を設けて建設時からそこで処理しておくのがよいと考えます。

上記の場合については、
 Q3.6.1 新施設開所のための特別会計が必要となります。
どのような名前・どの区分で行えばよいですか?
をご覧ください。


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3.1.3  当法人は就労支援事業の多機能型施設を運営するNPO法人です。平成23年7月27日厚生労働省通知の新基準に移行する必要はありますか。

  平成23年7月27日厚生労働省通知の新基準は、適用対象が社会福祉法人に限りますので、今のところ移行する必要はありません。


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