ホーム > サポートコンテンツ > 社会福祉法人会計基準Q&A(会計実践編)
4.2.3.2
人件費・給与
4.2.3.2.1
人件費の科目が変わりましたが、給与計算に影響はあるでしょうか?
給与計算には、影響はありません。
4.2.3.2.2
日払いで賃金を支払う人を雇う事になりました。仕訳はどうすればいいですか?
人件費−非常勤職員給与で仕訳してください。
4.2.3.2.3
人材派遣会社から職員を派遣してもらうことになりました。
人件費−派遣職員費支出に予算計上して下さい。
4.2.3.2.4
源泉所得税の納付不足があり、遅れて納付したため罰金(加算税)を支払うことになりました。
特に多額でない限り、事務費・雑費(雑支出)で処理して差し支えありません。
4.2.3.2.5
職員の社会保険の説明書を読んでいたら健康保険税と記載されていました。
法定福利費で処理してください。
4.2.3.2.6
労働保険料について、厳密に考えれば決算においては前払いや未払いが発生しますが、きちんと計算して処理すべきでしょうか?
原則的にはその通りです。しかし、毎年度同程度の金額で発生しますし、金額もそんなに多額になるとは思われませんから特に計上する必要はないでしょう。
4.2.3.2.7
職員に退職を支払う際に旧基準で使用していた「退職金」の科目が見あたりません。
4.2.3.2.8
中小企業退職金共済制度に加入しています。
人件費−退職給付費用となります。
4.2.3.2.9
自立支援の事業移行に伴い、生活介護事業に移行しました。
就労支援事業製造原価ー利用者工賃で処理します。