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> 社会福祉法人会計基準Q&A(会計実践編)
4.6.1
法人税について
Q4.6.1.1 社会福祉法人が、法人税を支払わなければ行けない条件を教えてください。
Q4.6.1.2 収益事業を行っており、法人税、県民税、市民税、事業税、消費税を支払っています。
本部で処理すればよろしいですか?
Q4.6.1.3 収益事業を行っており、法人税、県民税、市民税、事業税、消費税を支払っています。
租税公課で処理すればよろしいですか?
Q4.6.1.4 収益事業を行っており、法人税、県民税、市民税、事業税、消費税を支払っています。
支払時(すなわち課税対象年度の翌年度)に処理すればよろしいですか?
[QAS-8040]
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4.6.1.1
社会福祉法人が、法人税を支払わなければ行けない条件を教えてください。
法人税法の規定による収益事業を行っている場合です。
赤字で納税額がなくても、確定申告は必要です。
[QAS-8080]
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4.6.1.2
収益事業を行っており、法人税、県民税、市民税、事業税、消費税を支払っています。
本部で処理すればよろしいですか?
収益事業を実際に行っている拠点区分等で処理します。
複数拠点等になる場合には、合理的な基準で配分してください。
合理的な基準は、各区分のサービス活動増減差額がよいでしょう。
[QAS-8050]
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4.6.1.3
収益事業を行っており、法人税、県民税、市民税、事業税、消費税を支払っています。
租税公課で処理すればよろしいですか?
消費税は、「事務費・租税公課」で処理してください。
法人税、県民税、市民税、事業税は、「法人税、住民税及び事業税」で処理してください。
参考に、
こちら
をご覧ください。
[QAS-8060]
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4.6.1.4
収益事業を行っており、法人税、県民税、市民税、事業税、消費税を支払っています。
支払時(すなわち課税対象年度の翌年度)に処理すればよろしいですか?
原則、課税対象年度において、未払い計上します。
未払いの科目は、消費税は、流動負債の「事業未払金」、法人税、県民税、市民税、事業税は、流動負債の「未払法人税等」で処理してください。
なお、金額が小さい場合には、支払時に処理してくださっても結構です。
参考に、
こちら
をご覧ください。
[QAS-8070]
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