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社会福祉法人会計基準Q&A(会計実践編)
4.6.2
消費税について
4.6.2.1
当法人は以前より、消費税の申告をしております。
会計基準に移行後は何か変更すべき事はありますか?
特に変更はありません。課税事業者の場合、これまで通り申告・納税をしてください。
4.6.2.2
当年度、消費税の課税売上(収益)が初めて1000万円を超えてしまいました。
来年度支払う時の処理を教えてください。
課税売上が1000万円を超えると確かに課税されますが、すぐかかるのではなく2年間の猶予期間が定められています。
たとえば23年度に1000万円を超えてしまった場合、すぐ計算して払わなければいけないのではなく、翌々年度の25年度から納税することになります。
4.6.2.3
課税売上が5000万円以下の場合、簡便的な方法が選択できると聞きました。
メリットがあれば教えてください。
社会福祉法人の場合、課税、非課税等様々な取引があり、消費税の計算は困難極まりないものとなっています。
そこで、収益規模が比較的少ない(課税売上が年間5000万円以下)法人は、収益だけから計算できる極めて簡単な方法が認められています。
これは、社会福祉法人固有の制度ではなく、一般企業でも認められている制度です。
簡易課税制度といいますが、計算方法が簡単なだけでなく納税額も少なくなるケースが多いですから是非採用してください。
なお、コンピュータ会計システムを使えば、どちらの方法も簡単に出来るはずです。
4.6.2.4
簡易課税を選択する手続きに注意すべき点はありますか?
簡易課税を選択するときは、所轄の税務署に書面で届け出る必要があります。(用紙は、税務署にありますし、記載内容は極めて簡単です。)
但し、届出は納税義務の生じる年度の前年度中に提出しなければなりません。25年度から納める必要がある場合、25年3月末までに届け出なければなりませんので、早めに提出しておいた方がいいでしょう。
4.6.2.5
消費税の課税売上は、資金収支と事業活動収支のいずれで計算するのでしょうか?
正確にはどちらでもなく、消費税法に定められた内容に従うことになります。
一般的には、「事業活動計算書」をベースにして償却資産の売却額を加えると考えてくださって結構です。
コンピュータ会計システムを使えば安心です。
4.6.2.6
消費税を支払う場合、一括して本部で処理すればよいでしょうか?
支払自体は、本部で立替えて支払ってもかまいませんが、「租税公課」は、消費税の対象となった事業を行っている部署で負担させてください。
4.6.2.6.1
消費税を、サービス区分に配分する基準はなにがよいでしょうか。
各サービス区分の収益で配分すればよいでしょう。
本則課税の場合や、簡易課税の場合で1から5の事業区分が異なる場合には適切でないケースも出てきますが、あまり難しく考えず、法人で適当な配分基準を決定すればよいでしょう。
4.6.2.7
消費税の処理について、税込みではなく税抜きの方が適切ではないかとの意見が出ました。
どちらがよいのでしょうか?
全ての取引において消費税の納税義務がある一般企業の場合は、消費税は預ったものですから税抜き処理(消費税を分ける仕訳)がよい場合もあります。
社会福祉法人の場合、消費税を納税するケースは少なく、あっても対象となる事業はほんの一部でしょうから消費税を意識して分ける必要は全くありません。
4.6.2.8
消費税が上がった場合、契約中のリース料に影響はありますか?
リース契約時の消費税率がリース期間を通じて適用されますから、リース料の支払額が上がることはありません。
4.6.2.9
職員給料等の人件費に消費税は課税されませんが、「派遣職員費」も同様ですか?
給料等人件費は、消費税の対象外すなわち不課税です。
「派遣職員費」は、派遣会社に対して支払われるものですから、課税支出になります。
4.6.2.10
建物を建てた場合には、支払代金に含まれる消費税がたくさん戻って来ると聞きましたが、そんなことはあるのでしょうか?
一般企業のように、全ての取引が課税取引であるケースはそう言えるでしょう。
しかし、社会福祉法j人は、もともと限定的な課税収益からそれに対応する支払った消費税だけ控除できるのですから、非課税の収益に対応する建物に対して支払った消費税まで控除できるわけではありません。
従って、消費税が戻ってくるということはまずないでしょう。
4.6.2.11
利用者の食事代についての利用者負担金収入の消費税区分は何になりますか?
非課税となります。