社会福祉法人会計基準 Q&A (会計実践編)

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8.4.1.2  固定資産編

  旧基準の固定資産を、新基準の固定資産に組み替えます。

Q8.4.1.2.1 「基本財産特定預金」について移行時に組み替える内容を教えてください。
Q8.4.1.2.2 「長期貸付金」について移行時に組み替える内容を教えてください。
Q8.4.1.2.3 「その他の固定資産」について移行時に組み替える内容を教えてください。
Q8.4.1.2.4 「積立預金」は「積立資産」に変わるのですか?
Q8.4.1.2.5 「建物」や「器具及び備品」など、償却固定資産についてどうすればいいですか?


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8.4.1.2.1  「基本財産特定預金」について移行時に組み替える内容を教えてください。

  旧基準の「基本財産特定預金」は、「定期預金」と「投資有価証券」の2つに分けます。

ほとんどの場合、「定期預金」と思われます。


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8.4.1.2.2  「長期貸付金」について移行時に組み替える内容を教えてください。

  「長期貸付金」は、最大4つに分かれます。

新基準では、相手先によって分けます。

具体的には、次のとおりです。

 旧基準   ⇒   新基準   
  長期貸付金        法人外部     長期貸付金  
            法人内部     事業区分間長期貸付金  
                 拠点業区分間長期貸付金  
                 サービス区分間長期貸付金  


なお、法人内部については、
内部取引ですから、最終的には相殺されて法人全体の貸借対照表には表示されません。

 事業区分については、こちらをご覧下さい。
 拠点区分については、こちらをご覧下さい。
 サービス区分については、こちらをご覧下さい。


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8.4.1.2.3  「その他の固定資産」について移行時に組み替える内容を教えてください。

  新基準で定められている勘定科目になるものが含まれていたら、その勘定科目に振り替えます。


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8.4.1.2.4  「積立預金」は「積立資産」に変わるのですか?

  積立預金に限定されず、積立金に対応する投資有価証券もここで処理します。

これで、「積立資産」と「積立金」の金額が一致することになります。


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8.4.1.2.5  「建物」や「器具及び備品」など、償却固定資産についてどうすればいいですか?

  特に変更はありません。

しかし、平成19年度税制改正に伴う減価償却方法の変更がされていない法人は、この際みなおして変更、再計算するのも合理的です。

なお、平成19年度税制改正に伴う減価償却方法の変更についてはをご覧ください。


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