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8.4.1.6
純資産編
旧基準の純資産を、新基準の純資産に組み替えます。
8.4.1.6.1
第1から3号基本金は、変わりありませんか?
8.4.1.6.2
「第4号基本金」はなくなるのですか?
8.4.1.6.2.1
「基本財産特定預金」の中に「第4号基本金」に対応している預金が含まれているのですが
移行に際して、「第4号基本金」は一旦全額を貸借対照表上で「次期繰越活動増減差額」に振替えます。
8.4.1.6.3
国庫補助金等特別積立金について
8.4.1.6.3.1
整備時分
8.4.1.6.3.2
償還補助分
旧基準では、規定されていませんでした。(指導指針では従来から規定されていましたが)
8.4.1.6.3.2.1
「固定資産管理台帳」にのせるべきですか?
対象固定資産の減価償却費を軽減するため「国庫補助金等特別積立金」があるわけですから、減価償却費と対応するように取崩しが必要です。
8.4.1.6.3.2.1.1
それではどのように計算すればよいのですか?
減価償却費と対応するように取崩します。