社会福祉法人会計基準 Q&A (会計実践編)

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8.4.1.6  純資産編

  旧基準の純資産を、新基準の純資産に組み替えます。

Q8.4.1.6.1 第1から3号基本金は、変わりありませんか?
Q8.4.1.6.2 「第4号基本金」はなくなるのですか?
Q8.4.1.6.3 国庫補助金等特別積立金について


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8.4.1.6.1  第1から3号基本金は、変わりありませんか?

  移行に関する部分において、変更はありません。

しかし、内容については変わっています。

詳しくは、
こちらをご覧ください。


[QAS-204]   Q&A目次   ページTOP ページTOP

8.4.1.6.2  「第4号基本金」はなくなるのですか?

  新基準では、廃止されました。

詳しくは、
 Q4.1.6.1.5 なぜ「第4号基本金」を廃止するのですか?をご覧ください。

Q8.4.1.6.2.1 「基本財産特定預金」の中に「第4号基本金」に対応している預金が含まれているのですが


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8.4.1.6.2.1  「基本財産特定預金」の中に「第4号基本金」に対応している預金が含まれているのですが

  移行に際して、「第4号基本金」は一旦全額を貸借対照表上で「次期繰越活動増減差額」に振替えます。

「基本財産特定預金」に関しては、
こちらを参照してください。

移行に伴い「第4号基本金」の全部または一部を「積立金」に積み立てる場合は、こちらをご覧ください。


[QAS-131]   Q&A目次   ページTOP ページTOP

8.4.1.6.3  国庫補助金等特別積立金について

 

Q8.4.1.6.3.1 整備時分
Q8.4.1.6.3.2 償還補助分


[QAS-205]   Q&A目次   ページTOP ページTOP

8.4.1.6.3.1  整備時分

  移行に関する部分において、変更はありません。

しかし、内容については変わっています。

詳しくは、
こちらをご覧ください。


[QAS-206]   Q&A目次   ページTOP ページTOP

8.4.1.6.3.2  償還補助分

  旧基準では、規定されていませんでした。(指導指針では従来から規定されていましたが)

新基準の償還補助分は、設備資金借入金の償還に対する補助金が対象なので償還補助があるごとに徐々に積み立てられていきます。

詳しくは、
こちらをご覧ください。


Q8.4.1.6.3.2.1 「固定資産管理台帳」にのせるべきですか?


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8.4.1.6.3.2.1  「固定資産管理台帳」にのせるべきですか?

  対象固定資産の減価償却費を軽減するため「国庫補助金等特別積立金」があるわけですから、減価償却費と対応するように取崩しが必要です。

すなわち、固定資産の減価償却費とリンクしていますから、「固定資産管理台帳」にのせて処理しなければなりません。

Q8.4.1.6.3.2.1.1 それではどのように計算すればよいのですか?


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8.4.1.6.3.2.1.1  それではどのように計算すればよいのですか?

  減価償却費と対応するように取崩します。

比率で計算することになりますが、「固定資産管理システム」で自動計算されますから、心配することはありません。


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