社会福祉法人会計基準 Q&A (会計実践編)

ホーム > サポートコンテンツ  > 社会福祉法人会計基準Q&A(会計実践編)


4.2.2.4  補助金・助成金

 

Q4.2.2.4.1 「経常経費補助金収入」が、事業ごとに分かれたようですが、なぜですか?
Q4.2.2.4.2 障害者施設の職員処遇改善交付金についての受入科目はなんですか
Q4.2.2.4.3 保育所を運営しています。市からの運営費収入はこれまで経常経費補助金収入に計上していました。会計基準ではどの科目に計上すべきですか?
Q4.2.2.4.4 補助金収入は本部で処理するように県の監査で指導されましたが、帰属する拠点区分で処理すべきではないでしょうか?
Q4.2.2.4.5 県からの補助金が本部にしか振り込んでもらえません。本部での受入処理の仕方を教えてください。
Q4.2.2.4.6 建物を取得するにあたり、県から補助金を受けました。
受け入れ時の科目について教えてください。
Q4.2.2.4.7 市から建物を無償譲渡を受けました。寄附と考えてもよいですか。
Q4.2.2.4.8 保育園の送迎バスを購入し、補助金についても受けられることになりました。
納車及び支払日は3月31日ですが、補助金の入金については来年度になりそうです。
補助金の受入についてどうしたらよいですか。
Q4.2.2.4.9 日本財団からバスを寄贈されました。受け入れ科目を教えてください。
Q4.2.2.4.10 価格の違うパソコンを3台購入し、全部で48万円かかりました。
この分について30万円の補助金が受けられます。
国庫補助金等特別積立金に計上するにはどうすればいいですか?
Q4.2.2.4.11 10万円未満の初度設備に対応する 国庫補助等特別積立金の取り崩しについて教えてください。
Q4.2.2.4.12 固定資産を取得するために共同募金会から受けた配分金の処理について教えてください。
Q4.2.2.4.13 介護保険施設です。利用者負担額の軽減のため市から助成金が入金されます。
どの科目で処理すればいいですか?


[QAS-4630]   Q&A目次   ページTOP ページTOP

4.2.2.4.1  「経常経費補助金収入」が、事業ごとに分かれたようですが、なぜですか?

  旧基準では、「経常経費補助金収入」は、1つの大区分でした。

新基準では、事業ごと(介護保険事業や保育事業・・・)に収益(収入)を表示することになりました。

その結果、「補助金収入」は必然的にレベルが下がり中区分「その他の事業収入」小区分「補助金事業収入」で処理することになりました。

【新基準の例】

 大区分   中区分   小区分   
 介護保険収入   その他の事業収入   補助金事業収入   


[QAS-4090]   Q&A目次   ページTOP ページTOP

4.2.2.4.2  障害者施設の職員処遇改善交付金についての受入科目はなんですか

  障害福祉サービス等事業収益−その他の事業収益−補助金事業収益です。


[QAS-4680]   Q&A目次   ページTOP ページTOP

4.2.2.4.3  保育所を運営しています。市からの運営費収入はこれまで経常経費補助金収入に計上していました。会計基準ではどの科目に計上すべきですか?

  保育事業収益−保育所運営費収益に計上してください。


[QAS-4330]   Q&A目次   ページTOP ページTOP

4.2.2.4.4  補助金収入は本部で処理するように県の監査で指導されましたが、帰属する拠点区分で処理すべきではないでしょうか?

  措置施設等について、以前は本部会計で処理することとされていましたからその名残で指導されたのだと思います。
補助金の帰属する拠点区分で処理すべきです。


[QAS-4100]   Q&A目次   ページTOP ページTOP

4.2.2.4.5  県からの補助金が本部にしか振り込んでもらえません。本部での受入処理の仕方を教えてください。

  本部では預り金で計上します。
本部から施設へ資金を移動した際に、施設で補助金の収入を計上します。

【仕訳例】  本部での仕訳
借 方 貸 方 摘 要
預金 500,000 預り金 500,000 施設の補助金預り
預り金 500,000 預金 500,000 施設へ振込み


【仕訳例】  施設での仕訳
借 方 貸 方 摘 要
預金 500,000 補助金事業収益 500,000   



[QAS-50049]   Q&A目次   ページTOP ページTOP

4.2.2.4.6  建物を取得するにあたり、県から補助金を受けました。
受け入れ時の科目について教えてください。

  施設整備等補助金収益で処理をします。


[QAS-4640]   Q&A目次   ページTOP ページTOP

4.2.2.4.7  市から建物を無償譲渡を受けました。寄附と考えてもよいですか。

  市などの公共機関からの無償譲渡については寄附ではなく補助と考えます。  
  
また、補助金ですので、建物の価額に相当する額を国庫補助金等特別積立金へも積立をする必要があります。

仕訳例は、
こちらをご覧ください。


[QAS-4690]   Q&A目次   ページTOP ページTOP

4.2.2.4.8  保育園の送迎バスを購入し、補助金についても受けられることになりました。
納車及び支払日は3月31日ですが、補助金の入金については来年度になりそうです。
補助金の受入についてどうしたらよいですか。

  当年度内の事業ならば、補助金については「未収補助金」と「設備整備等補助金収益」で計上し、さらに「国庫補助金等特別積立金」にも計上する事となります。


[QAS-4670]   Q&A目次   ページTOP ページTOP

4.2.2.4.9  日本財団からバスを寄贈されました。受け入れ科目を教えてください。

  物品による寄附については、寄附者が民間であるのか、公的機関であるのかで処理方法が変わってきます。
日本財団や馬主協会などは公的機関として扱いますので、補助と考えて処理します。


借 方 貸 方 摘 要
車輌運搬具 1,000,000 施設整備等補助金収益 1,000,000 物品で受領
国庫補助金等特別積立金積立額 1,000,000 国庫補助金等特別積立金 1,000,000 補助金の積立


[QAS-4650]   Q&A目次   ページTOP ページTOP

4.2.2.4.10  価格の違うパソコンを3台購入し、全部で48万円かかりました。
この分について30万円の補助金が受けられます。
国庫補助金等特別積立金に計上するにはどうすればいいですか?

  取得価額と補助金の割合で按分するのがよいでしょう。

【例】  
  パソコンA  140,000円  >  国庫補助金等特別積立金積立額   87,500円
  パソコンB  160,000円  >  国庫補助金等特別積立金積立額  100,000円
  パソコンC  180,000円  >  国庫補助金等特別積立金積立額  112,500円


[QAS-4660]   Q&A目次   ページTOP ページTOP

4.2.2.4.11  10万円未満の初度設備に対応する  国庫補助等特別積立金の取り崩しについて教えてください。

  10万円未満の初度設備に対応する国庫補助等特別積立金については取得年度において計上し、決算時に全額取り崩すこととなります。

詳しくは、
 Q4.5.5.3.1 国庫補助金等特別積立金の対象範囲に、消耗器具備品費等も含まれたそうですが、積み立てた後、取崩しはどうするのですか。をご覧ください。


[QAS-50002]   Q&A目次   ページTOP ページTOP

4.2.2.4.12  固定資産を取得するために共同募金会から受けた配分金の処理について教えてください。

  補助金の性格に近いので「施設整備等補助金収益」で処理をします。

詳しくは、
 Q4.2.2.5.7 共同募金配分金収入について、どのように変わったのでしょうか?をご覧ください。


[QAS-4510]   Q&A目次   ページTOP ページTOP

4.2.2.4.13  介護保険施設です。利用者負担額の軽減のため市から助成金が入金されます。
どの科目で処理すればいいですか?

  軽減実績(事業者負担額)に基づく補助金ですね。

介護保険事業収入−その他の事業収入−補助金事業収入で処理してください。

なお、対象サービスについて利用者から利用料を頂いた時の仕訳例については、
こちらをご覧ください。



[QAS-4260]   Q&A目次   ページTOP ページTOP